特定技能(自動車整備分野)外国人材
受け入れガイド

認証工場の要件から採用・定着まで ── 整備士不足に対応する制度活用法

SECTION 01

はじめに

自動車整備業界は、整備士の高齢化と養成施設の入学者減少により、かつてない構造的な人材不足に直面しています。加えて、ADAS(先進運転支援システム)の普及やOBD検査の本格化に伴い、先端技術に対応できる整備士の確保は経営上の喫緊の課題です。

特定技能(自動車整備分野)は、こうした課題に対応するための在留資格制度であり、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を即戦力として受け入れることが可能です。特定技能制度の基本についてはこちらをご覧ください。

SECTION 02

この分野の特徴

認証工場または指定工場であることが必須

受入企業は、道路運送車両法第78条に基づく認証(認証工場)または同法第94条の2に基づく指定(指定工場)を受けた事業場を有していることが必須要件です。無認証の事業場での就労は認められません。自動車整備業務が国民の生命・安全に直結するため、法令に基づく一定の設備・人員基準を満たした事業場でのみ外国人材の就労が認められています。

直接雇用のみ(派遣不可)

雇用形態は受入機関との直接雇用に限定されており、労働者派遣による就労は認められていません。

届出義務(四半期+随時)

受入企業には、出入国在留管理庁に対する定期届出(四半期ごとに年4回)と随時届出(届出事由発生から14日以内)が義務づけられています。定期届出は受入れ状況、支援実施状況、活動状況の3種類。随時届出は雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、受入困難時等が対象です。いずれもオンラインでの提出が可能です。

2号への移行が可能

2023年6月の閣議決定により2号の受入が開始されました。2号評価試験の合格(または自動車整備士技能検定2級の合格)に加え、認証工場における実務経験が必要です。2号では他の要員への指導を行いながら業務に従事することが求められます。在留期間の上限がなく、家族帯同も可能です。

SECTION 03

協議会への加入

正式名称 自動車整備分野特定技能協議会
設置省庁 国土交通省
加入費用 無料
加入時期 在留資格認定証明書の交付申請前に加入を完了していることが必須。早い段階での手続き開始が望ましい。
加入方法 所定の「入会届出書(様式1-1)」を協議会事務局に提出。
義務内容 制度の適正な運用の確保、受入企業間の情報共有、外国人材の保護等を目的とした協議会活動への協力義務を負う。
SECTION 04

業務範囲

特定技能(自動車整備分野)で従事可能な業務は以下のとおりです。付随業務・関連業務のみに従事させることは認められません。

区分内容
日常点検整備エンジンオイル量確認、タイヤ空気圧・溝深さ点検、灯火装置点灯確認、ブレーキペダル踏みしろ確認等
定期点検整備12か月点検、24か月点検(車検整備)等。ブレーキ、走行、緩衝、動力伝達、ステアリング、電気の各装置を法定項目に従い検査・整備
特定整備分解整備(エンジン・ブレーキ等の重要部品の取外し・分解)、電子制御装置整備(ADAS関連センサーのエーミング、OBD診断等)
付随業務整備内容の説明、点検結果の記録等(主たる業務と一体的に実施)
関連業務A顧客への説明・対応、部品の発注・在庫管理、車両の引取り・納車
関連業務B工場内清掃・整理整頓、部品・車両の運搬、洗車
SECTION 05

受け入れまでの流れ

ステップ内容
1. 受入体制の確認認証工場・指定工場の要件、報酬水準、社会保険の加入体制等を確認。
2. 協議会への加入自動車整備分野特定技能協議会に加入(在留資格申請前に完了が必須)。
3. 候補者の選定海外直接募集、国内人材紹介会社の活用、技能実習生からの移行等。
4. 雇用契約の締結報酬額、業務内容、労働時間、福利厚生等を法令に適合する内容で締結。
5. 支援計画の策定1号の場合、支援計画を策定(登録支援機関への委託も可能)。
6. 在留資格申請管轄の地方出入国在留管理局に認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を提出。
7. ビザ取得・入国認定証明書交付後、在外公館での査証申請・取得、入国。
8. 在留カード交付入国時に空港等で在留カードの交付を受ける。
9. 就労開始・届出住居地届出、社会保険加入、生活オリエンテーション実施等。
所要期間の目安:準備開始から就労開始まで概ね3か月から6か月程度が一般的です。
SECTION 06

受入企業の要件

認証工場または指定工場であること

道路運送車両法に基づく認証または指定を受けた事業場を有していることが最も重要な要件です。

報酬の同等性

日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の支払いが必要です。経験年数や技能水準を考慮した適正な報酬額の設定が求められます。

社会保険の加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入が必須です。

協議会への加入

自動車整備分野特定技能協議会への加入が義務づけられています(申請前に完了が必要)。

SECTION 07

よくあるご質問(FAQ)

認証工場でなければ受け入れられませんか。
はい。道路運送車両法に基づく認証(認証工場)または指定(指定工場)を受けた事業場を有していることが必須要件です。無認証の事業場では受け入れることができません。
技能実習生を特定技能に移行させることはできますか。
自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了した方は、評価試験および日本語試験の双方が免除となり、特定技能1号への移行が可能です。既に日本の整備現場での実務経験と日本語能力を有しているため、即戦力として期待できます。
1号から2号へ移行するための要件を教えてください。
2号評価試験の合格(または自動車整備士技能検定2級の合格)に加え、認証工場における実務経験が必要です。2号では他の要員への指導を行いながら業務に従事することが求められます。1号在留期間中に計画的な技能向上を支援することが重要です。
特定技能外国人は転職できるのですか。
はい。同一分野内(自動車整備分野内)での転職が制度上認められています。受入企業としては、適正な報酬水準の設定や良好な職場環境の整備を通じて人材の定着を図ることが重要です。
受け入れ人数に上限はありますか。
個々の受入企業ごとの上限は設けられていません。ただし、分野全体として5年間で最大10,000人の受入見込み数が閣議決定により定められています。
受け入れにかかる費用はどのくらいですか。
業種や採用ルートにより異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
SECTION 08

全国10運輸局 連絡先一覧

自動車整備分野の特定技能制度に関するお問い合わせ先です。認証工場の申請手続きや制度の運用に関するご相談は、事業場の所在地を管轄する運輸局にお問い合わせください。

運輸局管轄地域電話番号
北海道運輸局北海道011-290-2752
東北運輸局青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島022-791-7534
関東運輸局茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨045-211-7254
北陸信越運輸局新潟・富山・石川・長野025-285-9152
中部運輸局福井・岐阜・静岡・愛知・三重052-952-8042
近畿運輸局滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山06-6949-6453
中国運輸局鳥取・島根・岡山・広島・山口082-228-3434
四国運輸局徳島・香川・愛媛・高知087-802-6836
九州運輸局福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島092-472-2537
沖縄総合事務局沖縄098-866-1836

特定技能(自動車整備分野)の
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制度の概要説明から、候補者のご紹介、申請手続きの支援、就労開始後のフォローアップまで、一貫してサポートいたします。

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